新会社法で、株券を発行する旨を定款で定めることができると規定されました(会社法214条)。

このように、株券の不発行が原則となったことに加えて、株券発行にはコストが掛かるため、今後は株券不発行会社の増加が予想されます。
かかる動きに伴い、株券の回収が進み、紛失等の事態に気付くことも考えられます。

その場合、株主は、会社に対して株券喪失登録の請求をしなければなりません(会社法223条)。
会社は、同請求を受理した日から1年間株券喪失登録簿に喪失した旨記載します(会社法221条)。

その間、株主自身による株券の発見や第三者からの株券提出がなければ、受理から1年後に当該株券は失効され(会社法228条)新株券が再発行されることになります。

このように誤って株券を紛失してしまうと、再発行まで1年もの期間がかかる上に、同期間内は取引もできないことに注意が必要です。

9、株券不発行の原則
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