真正商品の並行輸入が商標権の侵害に該当するかという問題がございます。 この点、平成15年2月27日最高裁判例において、真正商品の並行輸入に該当するための要件は以下の3点とされています。
(1)並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権またはその商標権者から使用許諾を受けたものにより適法に付されたものであること
(2)並行輸入商品の商標が日本の商標登録と同一の出所を表示するものであること(商標の出所表示機能が害されていないこと)
(3)並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること(商標の品質保証機能が害されていないこと)
上記の要件が満たされれば、並行輸入行為によって商標の果たすべき機能は害されていないと考えられ、商標権の侵害には当たらないと判断される可能性が高くなります。
但し、包装の取替えや詰め替え等により、商品の品質が害される恐れのある場合は、商標権の侵害にあたると判断される可能性がありますので注意が必要です。
真正商品の並行輸入