並行輸入した製品を販売する際、当該製品の特許権が問題になる場合がございます。
この点、平成9年7月1日最高裁判例によれば、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域からわが国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製 品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国にお いて特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」と判示されています。
すなわち、特許権者は、譲受人との間で販売先等の制限について合意をし、その旨を当該製品に明示することで、特許権の侵害行為を未然に防ぐことができる可能性が高くなります。
他方、転得者から見れば、当該製品に係る販売先等の制限に関する明示の有無の確認が重要になると考えられます。
並行輸入と特許権