独占禁止法で禁止されている不公正な取引の1つに「再販売価格の拘束」がございます。
すなわち、商品の供給者は、供給先である事業者に対して、転売価格を指示することはできません(19条)。
公正取引委員会が認める特定の商品(医薬品・化粧品)及び著作物以外については、文書・口頭等を問わず、指定した価格で販売を強制している場合は、原則として違反となります。
しかも、公正取引委員会は、2006年1月に改正独禁法が施行されて以降、 独禁法の世界標準化を目指して厳格に判断する傾向にあるため、契約締結時には十分に注意する必要がございます。
今後の判断につきましては流動的な部分がございますが、過去に適法と判断された事例として、「メーカーと小売業者(ユーザー)との間で直接価格交渉している場合」、「卸売業者が物流・代金回収の責任を負い、これに関して手数料を受け取っているに過ぎない場合」、等がございますので、今後の行動指針にして頂ければ宜しいかと存じます。
独禁法の再販価格維持の禁止