以前、当職が日本経済新聞の質問に対して、生活用製品の長期使用により重大事故が起きた場合、企業の社会的責任は別として法的責任を問われにくいと説明したことがありました。

上記問題点に対応して、平成19年11月21日、改正消費生活用製品安全法が公布されました。改正法の施行は平成21年春に予定されています。

今回の改正では、特定保守製品の経年劣化による重大事故を未然に防ぐことを目的として、企業及び消費者双方に下記の事項が義務付けられました。

特定保守製品の製造・輸入業者には、①事業の届出、②点検期間等の設定、③製造日や点検期間等の製品への表示、④当該商品所有者情報取得用書面の添付、⑤所有者の名簿管理、⑥所有者への点検時期の通知、⑦点検実施等が義務付けられました。

そして、販売等の取引を行う業者にも、消費者に対して、①特定保守製品であることの説明、②点検通知がある旨の説明、③所有者情報提供の説明等が義務付けられました。

一方、消費者については、①所有者情報の提供、②当該製品の保守情報の収集、③点検期間内の点検実施等が義務付けられます。

企業と消費者双方に上記のような義務が求められたことにより、企業側は今まで以上に厳しい製品・顧客管理が必要になるでしょうし、消費者側も製品の安全使用に関する意識向上が必要になってきます。

双方の協力によって、特定保守製品の事故が少しでも減少していくことを願うばかりです。

消費生活用製品安全法の改正
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