中小企業の場合、事業承継を円滑に進めるためには、経営者が保有する株式等の事業用資産を後継者に集中的に取得させることが重要事項の一つであると考えられています。
しかし、オーナー経営者の個人資産の大部分が自社株式等の事業用資産の場合、上記事業用資産の後継者への移転が、他の相続人が有する遺留分等の民法上の制約により実現できないケースも多くございます。
そこで、上記制約を解消すべく「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました。
上記法律案では、民法上の遺留分に関する特例を定めています。
すなわち、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所定の手続きを経ることを前提に、下記の民法の特例を受けることができます。
(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外する
(2)生前贈与株式の評価額を予め固定する
この特例により、後継者は自社の事業用資産を集中的に取得でき、先代経営者から事業承継した後も、安定した企業活動を遂行することが可能となります。
上記法律案では、民法上の特例以外にも、相続税納税猶予制度や金融支援制度の特例が設けられますので、中小企業の事業承継における相続等の問題解消の一助になるものと期待されます。
中小企業の事業承継の円滑化