平成20年6月18日付にて経済産業省において、「特定商取引の一部を改正する法律」が公布されています。
施行日は公布日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日とされていますので、平成21年末までには施行されることになります。
上記改正法において、企業と消費者間の紛争を未然に防止すべく、特定商取引法の訪問販売・通信販売・電話勧誘販売等に関して、広範囲に渡る規制がされることになりました。
改正項目は多岐に渡りますが、その中で重要と思われるものを以下抜粋致します。
1、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関して、規制対象範囲が、現在の指定商品・役務等から、原則として全商品・全役務となりました。
2、訪問販売において、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間、消費者は契約解除できるとされました。
3、通信販売業者について、返品の可否・条件を広告に表示していない場合には、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能となりました。
4、改正法では罰則も強化され、販売業者及び密接な関係者に対する「物件提出命令」、販売業者等と取引する者への「報告徴収命令」が新設されています。
上記物件提出命令の「物件」とは販売に関する書類・商品等を、上記報告徴収命令の対象となる「取引する者」とは金融機関・オフィス賃貸業者・クレジット会社等が予定されています。
また、罰金等の金額に関しても引き上げがされました。
以上の通り、上記改正法において、規制範囲が広範囲に渡り、かつ罰則等も厳格化されることになるため、事前に関係省庁に詳細を確認した上で、現在の業務に関する見直しが必要か否か等を十分に検討されることをお勧め致します。
特定商取引に関する法律の改正