平成21年5月より、裁判員制度が始まりました。
各企業の懸案事項として、従業員が裁判員に選ばれた場合の対応が気になるのではないかと存じます。
問題になり得る点は幾つかありますが、企業として特に注意して頂きたい点を簡単に説明致します。
そもそも、労働基準法7条において、「使用者は、労働者が労働時間中に・・・公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」と規定されています。
裁判員としての職務は、上記「公の職務」に該当するでしょうから、使用者は従業員が裁判員に従事することを妨げてはならず、裁判員になったことを理由に解雇や賞与査定等における不利益な扱いをしてはならないとされています(裁判員法100条)。
また、裁判員職務期間中の従業員の休暇制度や給与体系については、各企業の裁量に委ねられています。
そのため、裁判員に選ばれた従業員の休暇等に関する規則を検討しておく必要があるでしょう。
さらに、役員の方が裁判員に選ばれる可能性もあります。
そのため、役員が数日間会社を離れても業務を遂行できる体系を構築することも重要になるでしょう。
引継体制の整備や情報共有の推進等を随時進めておくことをお勧め致します。
裁判員制度に伴う各企業としての対応