平成21年6月に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
かかる独占禁止法改正法の施行は平成22年1月を予定されていますが、一部については平成21年7月から既に施行されています。
公正取引委員会のホームページに掲載されている改正法の主要なポイントについて、以下重要と思われるものを簡単に解説致します。
1、課徴金の適用範囲の拡大等の課徴金制度の見直し
2、不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の上限の引上げ
3、企業結合規制の見直し(株式取得に係る事前届出制度の導入、届出基準の見直し)
上記1については、排除型私的独占、不当廉売、差別対価、共同の取引の拒絶、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用が課徴金の適用範囲として拡大されました。
上記2については、カルテル・入札談合等の不当な取引制限等の罪に対する懲役刑が「3年以下の懲役又は500万円以下の罰金」より「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と引き上げられました。
上記3では、会社の株式取得について、合併等の他の企業結合と同様に事前届出制が導入され、届出しなければならない株式の取得割合については、届出閾値を3段階から2段階に簡素化されました。
以上の通り、公正かつ自由な経済社会を実現するために、改正法施行により罰則等の厳格化、株式取得の事前届出の導入等の手続が変更されるため、施行前に改正法を十分に確認することをお勧め致します。
独占禁止法の改正