先日、中央大学大学院のMBA特別講座にて、コンプライアンス・内部統制に関する理解を深める機会がありました。
特に教授から名古屋高等裁判所金沢支部の裁判例を紹介され、「裁判所としては、取締役の監督義務違反に基づく任務懈怠より、統制基準の策定及び従業員に対する周知徹底という手続的配慮をより重視する方向へ流れとしては変わりつつあるのではないか」という問題意識が非常に新鮮でした。
普段は弁護士として裁判実務に携わっていますが、大学院の教授という立場からの視点は非常に新鮮で、今後の弁護士業務に非常に役立つ講座であったと実感しています。
なお、具体的な予防法務に関する内部統制基準については、各会社によって異なるとは思われますが、基準の策定及び実施という点を裁判所が重視しているとすれば、任務懈怠という抽象論よりも具体的な対策を立てやすいのではないかと考えられます。
コンプライアンス・内部統制