契約解除の意思表示など法的に重要な通知を行う際、後日の裁判等に備えて、内容証明郵便等を利用することも多いと存じます。
この点、最近は不在を理由にしたり、受け取りを拒否する等の方法により、あえて内容証明郵便を到達させない相手方も増えてきている印象があります。
そのような悪質な債務者が相手方の場合であっても、後日通知を受け取っていない等の反論をさせないために何らかの方法を講じておく必要があります。
例えば、改めて内容証明郵便を送付した上で、併せて同文にて特定記録や普通郵便等にて送付し、当該事実を書面上にも記載しておくという方法がございます。
上記方法に関する裁判所の法的判断は分かれていますので絶対確実とまでは言えませんが、債権者としてなすべきことをしておくことは、後日の立証のために極めて重要ですので、上記方法等があることはご参考にして頂ければと思います。
内容証明以外で到達を立証する方法