AIJの問題等でクローズアップされることが多いのですが、顧問先の一部上場企業の企業年金基金より、事実婚配偶者の認定について相談を受けていました。
企業年金基金の業務としては、年金の運用というメインの業務以外にも、遺族一時支給金等の手続もございます。
その際に事実婚配偶者の認定には非常に悩ましい法的判断が伴います。
不動産名義等の客観的資料や周囲の方々への紹介など明らかに事実婚状態にあると認定できればよいのですが、配偶者と死別した直後であったり、恋人関係に過ぎないケースであったり、認定の判断には様々な困難がつきまといます。
当然ながら国の判断も大きな判断材料にはなりますが、企業年金基金独自の判断も十分にあり得ます。そして、証拠資料の収集に協力的な方ばかりではありません。
そのような中で、今後発生する法的リスク等を勘案しながら、今回は交渉のアドバイスを行うことができた事案でした。
しかし、本件が解決した後、他の一部上場企業からも同様の相談がありましたし、今後は「事実婚」の法的認定については、他の企業年金基金においても問題になり得ることがあるのではないかと強く感じました。
企業年金基金