先日、退職した従業員より、顧問先会社に対して退職金なるものを請求されていましたが、顧問先勝訴の判決が確定しました。
顧問先会社に退職金を支払う義務があるのではないかと主張された事案でした。

退職金は、一般的には規則等の明文を根拠に認められるものですが、明文の規定なく慣行のみに基づいて認められる場合もあります。

顧問先には退職金規程は存在しなかったことから、「慣行」に基づいて退職金が認められるか否かが大きな法的争点となりました。

結論として、裁判所は、退職金を支給する確立した慣行は存在しないと判断して勝訴しましたが、会社が恩恵的であっても退職金を支給する際には注意が必要です。

例えば、業績好調時に明文なく恩恵的に支払った事実が継続した場合、退職金支払が慣行として確立していたと判断される可能性もあります。

逆に、会社として退職金を支給する方針の場合には、支給基準を規則等で明示し、従業員に周知させた上で、公平に運用することも求められます。

従業員にとっても会社にとっても重要な退職金についての法的考え方を整理しておくことは非常に大切なことであると考えます。

退職金支払の慣行
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