先日、顧問先より、借主が死亡して連帯保証人へ請求したいのですが、更新の際に新たな書面を交わしていませんでした。
それでも請求できますかと質問されました。

この点、以前は考え方が分かれていましたが、最高裁平成9年11月13日によって、特段の事情がない限り、 原則として更新後も連帯保証人は責任を負うこととされました。
その大きな理由としては、賃貸借契約は、相当長期間が予定されている継続的なものなので、保証人にとっても更新されることが予想できて、予期しない責任が発生しない可能性が高いからという点にありました。

しかし、いかなる場合でも保証人は責任を負うわけではなく、例えば、「契約更新後は責任を負いません」と契約書に明記してあれば、特段の事情があると判断されるでしょう。
また、すでに滞納が多額になっているのに、貸主が放置し、それによって滞納額が増加した場合に、結論として更新後の保証人の責任を否定したケースもあります。

以上をまとめると、保証人は更新後も原則として責任を負うことになるものの、貸主又は借主のどちらかに「特段の事情」があれば責任を負わないケースもあると言えます。

但し、賃貸借契約を更新する場合には、貸主側からみれば、後日の疑義を防止するためにも、連帯保証人ともきちんと書面を交わしておくことをお勧め致します。

賃貸借契約更新後の保証人の責任
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