今回は「裁量労働制」についてです。
先日、顧問先より、「新たに従業員を裁量労働制で採用したいのですが、注意点はありますか。」と相談がありました。
従業員との雇用契約においては、「1週間に40時間を超えてはならない」「1日に8時間を超えてはならない」等の法定労働時間の原則があります。
時間外労働や休日・深夜労働では、2割5分等の割増賃金を支払うことも法律上の原則です。
しかし、労基法において、上記原則の例外として「裁量労働制」が認められていますので、以下、概要を説明します。
まず、裁量労働制とは、専門性が高い職種や、ある事業の企画立案という専門的業務に従事している労働者について、その働き方を尊重し、裁量を認め、労働の質に評価の重点を置くように定められた制度です。
裁量労働制の最大の特徴は、労使協定又は労使委員会が決議した一定時間について、実際に働いた時間に関わらず「働いたものとみなす」という点です。
同制度を利用することで、会社側としては、無意味な残業代をカットできるメリットがありますが、幾つか注意点もあります。
まず、「みなし労働時間」は、法定休日における労働や深夜労働には適用がなく、割増賃金を支払わなければなりません。
また、労働者の専門性・働き方を尊重し、裁量を認める働き方なので、業務遂行の手段や時間配分(出勤・退勤も含む)について、使用者側から具体的な指示はできません。
例えば、「今日は午後7時以降も残って働いてほしい」という指示が基本的にはできないと言えます。
さらに、労働者保護の観点から、労使協定や労働委員会での決議を経る必要があり、導入手続が煩雑な点にも注意する必要があります。
以上の通り、裁量労働制の導入を検討される場合には、上記の点に十分に注意して対応する必要があります。