今回は、「会計帳簿の閲覧請求」についてです。
先日、顧問先より、「よく分からない株主から、会計帳簿を見せて欲しいと言われたのですが、拒むことはできないのでしょうか。」と相談を受けました。
まず、会計帳簿とは、計算書類等の作成の基礎となる資料、例えば仕訳帳等のことをいいます。
計算書類(損益計算書や貸借対照表等)は株主へ開示されることが予定されていますが、会計帳簿は原則として開示が予定されているものではありません。
しかし、会計帳簿閲覧請求を受けた場合には、その株主が100分の3の持株要件等を満たしている限り、原則として会社は拒むことはできません(会社法433条等)。
もっとも、会社法における拒絶事由に当たる場合には、例外的に拒むことができます。
会社法における拒絶事由とは、その請求者が会社の業務を妨げる目的を有する場合や競業関係にある場合などです。
近年の最高裁判決(平成21年1月15日)では、上記の競業関係について、その請求者の主観的な競業使用の意図は不要であり、客観的に競業関係にあれば、会計帳簿閲覧請求を拒むことができるとしています。
素性の不明確な株主による閲覧請求を拒む手段として、上記の拒絶事由に該当するか否かを検討することも考慮に入れるべきでしょう。
会計帳簿の閲覧請求