今回は、「配偶者居住権(改正相続法)の資産価値」についてです。
2020年4月施行の改正民法について、不動産関連のご質問が増えていますが、相続法についても、既に施行されているものも含めて順次改正法が施行されます。
今回は、今後の不動産評価に大きな問題が残りそうな2020年4月施行の「配偶者居住権」を紹介させて頂きます。
まず「配偶者居住権」とは、配偶者相続人が居住建物の所有権を相続しなかった場合でも、原則として終身、建物に居住し続けられる賃借権に類似した権利のことを言います。
配偶者相続人が居住してきた建物があった場合に、配偶者相続人が家を相続することで自らの法定相続分に達してしまう場合も多く、預貯金を相続できなくなることがあります。
例えば、相続人が「配偶者と子1人」であり、遺産が「5000万の居住建物と5000万の現預金」であった場合、配偶者が居住建物を相続すると、預貯金は全て子が相続することになり、配偶者は預貯金を一切相続できなくなってしまいます。
しかし、現預金を一切相続できないとすると、配偶者の相続後の生活が不安定になってしまうので、配偶者が遺産分割等によって「配偶者居住権」を相続した場合、配偶者は自己の相続分から配偶者居住権の評価額を控除した額を相続できることになりました。
上記の例で言えば、配偶者居住権の評価額が2000万円と仮定した場合、配偶者は3000万円の現預金を相続することができます。
これに対して、子は家の所有権評価額3000万円と現預金2000万円を相続することになります。
但し、問題視されているのが、配偶者居住権の資産価値の算定が極めて困難である点です。
配偶者のみが取得できる権利であるため、所有権ほど強い権利でないとしても、終身居住できる配偶者がいることは、第三者からみれば価値を低減させる要因になるはずです。
現在様々な議論がされて、配偶者居住権の資産価値を算定する方法が検討されていますが、不動産売買における今後の課題となっていくことは間違いないでしょう。