今回は、「自筆証書遺言の保管制度(改正相続法)」についてです。
先日、顧問先より、「遺言の保管制度ができたという話を聞いたのですが、どのような仕組みなのでしょうか。」との相談を受けました。
現時点においても、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば、遺言の原本は公証役場にて保管してもらうことができます。
しかし、公証役場で遺言を作成することは手間も費用も掛かります。
そこで、遺言書保管法の創設によって、自筆証書遺言の保管制度ができました。
施行期日は、令和2年7月10日です(施行期日を定める政令)。
上記によって、自筆証書遺言を法務局にて保管してもらうことができるようになります。
そのため、偽造の危険性がなくなり、検認手続(裁判所において遺言書の現状確認する手続)も不要となります。
自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管所において、データ化して管理されます。
遺言者の相続人等の一定の者は、遺言書情報証明書(遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面)の交付を請求することができます。
但し、遺言者の生存中には同請求はできないことに注意が必要です。
また、誰でも、遺言書保管官に対して、下記事項を証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付請求が可能です。
1 遺言書に記載されている作成の年月日
2 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
同交付請求を通して、自己に関する遺言の存在を知り、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧にまで至ることが可能になります。
以上の通りですので、公正証書遺言の作成まではハードルが高いものの、自筆証書遺言では保管のリスクが懸念される方にとっては、一つの手段になり得ると言えそうです。
自筆証書遺言の保管制度(改正相続法)