今回は、「緊急事態宣言と休業手当」についてです。
先日、顧問先より、「仕入先の業務がストップしてしまって、工場を一時的に停止するしかないのですが、工場勤務者に対する休業手当は必要でしょうか。」との質問を受けました。
休業手当の支払義務については、下記労働基準法26条の通り、「使用者の責に帰すべき事由によるものか否か」が判断基準となります。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
従業員が会社都合によって休業し、その結果、賃金が減少する場合には何らかの補償が必要です。
その場合に、平均賃金の6割の補償について会社に義務付けたのが上記労基法26条になります。
この点、仕入先の業務閉鎖等に伴う工場の停止については、直接的には会社の責任はなさそうにも思えますが、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するのでしょうか。
「使用者の責に帰すべき事由」については、民法上の故意過失の概念よりも広く、「使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む」と考えられています(最判S62.7.17)。
そのため、上記のような仕入先の業務障害については、「使用者側に起因する経営上の障害」に含まれる可能性が高く、会社としては休業手当を支払う必要がある可能性が高いと言えます。
もっとも、当該調達先への依存度、他の代替手段の可能性等について総合考慮されることになる点には注意が必要です。
コロナ禍で緊急事態宣言も発出されている中で、雇用調整助成金等を利用している企業も多いと思いますが、そもそも休業手当の必要性等について、上記の基本的な法的知識等を確認しておくことも重要ですので、少しでも参考になりましたら幸いです。