先日、顧問先より、「制度として、従業員から紹介された方を採用することを考えていますが、法的には問題ないでしょうか。」との質問を受けました。
「リファラル採用」とは、従業員からの紹介を契機として、中途社員や新卒社員を採用することをいいます。
紹介をしてくれた従業員に対しては、報酬が支払われるスキームとすることも多く、その場合、職業安定法40条等との抵触が問題となります。
職業安定法40条は、下記のように規定して、採用担当者に対して、給与以外の報酬を支払うこと等を禁止しています。
「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。」
そのため、就業規則等において、支払時期や条件等について、明確に規定することが必要です。
その上で、リファラル採用に関する業務をこれに従事する従業員の業務として位置付けることが重要です。
骨子のみとなりますが、リファラル採用の法的問題点について、ご参考になりましたら幸いです。
リファラル採用の法的問題点