先日、「顧問先より、所有者不明土地に関する法改正があったようですが、どのような制度ですか。」との質問を受けました。
この点、大きな社会問題の1つとして、相続登記等がされていない土地等が散見され、所有者不明であることから、隣接地所有者等による購入等ができないという法的な問題がありました。
そこで、民法改正により、所有者不明土地管理命令に関する制度が新設されることになりました。
同制度は、令和5年4月1日から施行されており、所有者不明「建物」に関する制度も新設されていますが、建物については今回は割愛します。
大まかな骨子を説明しますと、所有者不明土地等について、必要性・相当性がある場合、管理命令が発令され、所有者不明土地管理人が選任されます(民法264条の2第4項)。
同管理人が選任されると、所有者不明土地の管理処分権は、管理人に専属することになります(民法264条の3第1項)。
同手続が進められた場合には、原則として、管理人において所有者不明土地の売却等が可能となります。
なお、管理人に対する報酬等については、申立人による予納金から支払われますが、実務的には、土地の売却代金等から支払いがなされるようです。
大きな骨子のみとなりますが、所有者不明土地に関して少しでもご参考になりましたら幸いです。
所有者不明土地管理命令