今回は、「建設業法と下請法等」についてです。
先日、顧問先より、「建設業法に違反した場合の法的リスク等について教えてもらえますか」との質問を受けました。

建設業法では、請負契約書の作成義務等(建設業法19条1項)、建設業者として行わなければならない義務等が規定されています。
そのような義務に違反した場合には、監督官庁より、建設業法上の監督処分が行われます。

監督処分には、①指示処分、②営業停止処分、③許可取消処分、④営業禁止処分の4種類があります。

指示処分は、不正行為等の是正を命じる処分であり、指示処分に従わない建設業者には、営業停止処分がなされ、同停止処分にも従わなければ、建設業の許可取消処分を受けます。
処分内容については、業者名・所在地等と共に建設業者監督処分簿に記載され(5年間)、「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」において検索することができます。

なお、建設業者が下請を行ったとしても下請法は適用されず(下請法2条4項)、建設業の特殊性の観点から、建設業法と独占禁止法が適用されることになります。

もっとも、建設業法が完備していない事項もありますが、その点については独占禁止法の優越的地位の濫用規制の観点から、「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」が規定されている点にも注意が必要です。

建設業法と下請法等
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