先日、顧問先より、「2024年11月1日からフリーランス法が施行されるようですが、どのような点に注意すればよいですか。」との質問を受けました。

特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(いわゆるフリーランス法)が、2024年11月1日から施行されます。

まず、フリーランス法では、いわゆるフリーランスについて「特定受託事業者」と定義しています。
その内容としては、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないものとされています(フリーランス法1条2項)。

そこで、取引先であるフリーランスについて、「特定受託事業者」に該当するか否かを確認する必要があります。
もっとも、「従業員」の定義が不明確であり、フリーランス自身も正確に判断することが難しい場合もあろうかと思います。
その場合には、確認書面等に記載してもらった上で、それでも確認が難しいフリーランスについては、保守的にフリーランス法の適用があるものとして対応することが望ましいといえそうです。

他方で、フリーランスに委託する業者について、フリーランス法では「業務委託事業者」と定義されています(法人であるか否かや資本金額を問いません)。
ここにいう「業務委託」について、下請法では対象外とされている「自社向けの役務提供」(自社HPの作成依頼等)等も、フリーランス法の適用範囲となる点に注意が必要です。

フリーランス法の規制内容については、骨子として、①取引条件の明示義務、②報酬支払の60日・30日ルールへの対応、③特定業務委託事業者における遵守事項等になります。
これらについては、下請法との重なり合いがある上に、細かな内容となりますので、今回は割愛させて頂きます。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

フリーランス法への対応
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