今回は、「監査等委員会設置会社」についてです。
先日、顧問先より、「会社の機関設計として、監査等委員会設置会社があるそうですが、どのようなものでしょうか。」との質問を受けました。

監査等委員会設置会社は、2014年の会社法改正によって創設されていますが、会社の監査機関としては、監査役や監査役会がイメージしやすいものと思います。
それほど規模が大きくない会社が上場を目指す場合には、「監査役会」設置会社、又は、「監査等委員会」設置会社が現実的な選択肢になるでしょう。
どちらもメリット・デメリットがありますが、詳細は割愛させて頂いて大まかな違い等を説明させて頂きます。

まず、監査等委員会は、監査役ではなく、取締役が監査業務を行います。
監査等委員会は、取締役である監査等委員3名以上で構成され、その過半数は社外取締役である必要があります(会社法331条6項)。

監査役会と比べると、常勤者は必要なく、全体的にみれば社外役員も少ない人数でも足りる点がメリットの一つとも言われています。
他方、監査役会では独任制の監査役が職務を行うことから、各監査役が自らの権限で監査を行うことができる点では監視体制が強化されるとも言えます。

なお、市場区分の変更が予定されていますが、現在東証マザーズに上場している会社において、監査等委員会設置会社の割合は約2割とされています。
比較的新しい監査設計ということもあり、現時点の割合としてはそれほど多くはありません。

上記以外にも内容としては様々な違いがありますが、上場を見据えた段階における機関設計について、少しでもご参考になりましたら幸いです。

監査等委員会設置会社
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