今回は、「相続人に対する株式売渡請求」についてです。
先日、顧問先より、「少数株主において相続が発生した場合において、株式を回収するためには、どのような方法があるでしょうか。」との質問を受けました。

一つの方法として、相続人に対する株式売渡請求があり、会社法174条は、下記のように規定しています。
「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。」

この点、売渡請求を可能にするためには、定款で定める必要がある点にまず注意が必要です(定めがなければ定款変更等が必要になります)。
その上で、実際に売渡請求をする場合においても、売り渡しを請求する株式の数や氏名等について、株主総会の特別決議が必要とされています(会社法175条1項)。

上記以外にも多くの注意点があり、例えば、売渡請求の対象となる株主は、売渡請求の決定をする株主総会では議決権を行使できないとされています(会社法175条2項)。
また176条1項によって、1年間の期間制限がされていたり、177条以下によって、裁判所への価格申立期間等も定められていますので、十分な注意が必要です。

会社法において上記売渡請求という制度が用意されていますが、経営陣にとってマイナスになり得るリスクもあることから、導入は慎重にすべきという考え方もあります。
上記のような手続面に加えて、本制度のメリットやデメリット等を十分考慮された上で、利用されるか否かは十分にご検討下さい。

相続人に対する株式売渡請求
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