今回は、「商標登録と不正競争防止法」についてです。
先日、顧問先より、「他社の製品が、当社の商品名によく似た名称で販売されていました。商品名の使用を止める方法はあるでしょうか。」との質問を受けました。

ある商品が売れると、それによく似た商品が類似した名称で発売されることがよくあります。
この場合、商品名等について商標権や意匠権の登録がされている場合には、そのような権利に基づく差止請求が可能になります。
他方で、そのような登録等がなされていないケースも多く、この場合、不正競争防止法に基づく請求等を検討する必要があります。

逆に言えば、登録等がないにもかかわらず差止等が認められてしまうため、同法による保護を受けるためには、一定の要件を充足する必要があります。
大きく分けると、①「商品等主体混同行為」(同法2条1項1号)、②「著名表示冒用行為」(同法2条1項2号)の2つに該当するか否かがポイントになります。

①については、商品名が需要者の間に「広く認識」されており(周知性)、商品の「混同」を生じさせるおそれ等が必要です。
例えば、「スナックシャネル」等の表示使用が、「シャネル」の企業グループに属する企業について「混同」を生じさせるとされた事例等があります(最判平成10年9月10日)。

②については、商品名等が「周知」では足りず、「著名」であることが必要である一方で、分野の全く異なるものにまで権利が及びます。
商品の種類等が全く異なるものであったとしても、商品名において著名性にフリーライドするケースが該当します。
これまで著名性が認められた例としては、「三菱」、「東急」、「JAL」、「伊勢丹」、「アリナミン」、「青山学院」等が挙げられます。

上記の周知性・著名性については、積極的な立証が必要です。
具体的には、商品を使用した宣伝広告の態様や規模等、商品についてマスメディア等に取り上げられたこと等を準備・提出することが考えられます。

以上の通りですが、ご参考になりましたら幸いです。

商標登録と不正競争防止法
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