このたびの大震災で被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。
今後大震災に関する様々な問題について、法的な面からできる限りのサポートをさせて頂きたいと思っております。
まず現在も行われている計画停電における「労働基準法26条」の取り扱いについて、厚生労働省より平成23年3月15日に通達が出されています。
以下にURLを添付致しますが、事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として労基法26条の使用者の責に帰すべき事由には該当しないとされています。
また、計画停電された時間帯以外についても、諸般の事情を考慮して労基法26条に該当しない場合があるとも指摘されています。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
通達が出された直後であるため、具体的な取り扱い及び法的解釈は今度の動向によって変動しうるとは存じますが、まずは上記通達の存在を報告させて頂きます。
地震(計画停電)に伴う休業に関する厚労省通達