先日、顧問先の会社から、取引先からの支払いが滞っているため、債権を保全するためのアドバイスを求められました。
状況を確認したところ、取引先の売掛債権を早急に仮差押すべきという状況でした。
仮差押手続をする際には、銀行口座や売掛先の特定等の様々な問題がありますが、裁判管轄の点にも十分に注意が必要です。
まず、取引先の銀行預金を差し押さえる場合には、当該銀行の本店所在地へ申し立てることが原則となります。
例えば、神奈川に本店がある場合には、神奈川の裁判所へ申し立てる必要があり、取引先が第三債務者へ有する売掛金を差し押さえる場合には、第三債務者の本店所在地が原則として管轄裁判所になります。
この点、不法行為地や合意管轄など例外的な事情があれば、上記以外の他の裁判所に係属できる場合もあります。
仮差押を申し立てる場合には、緊急を要しているケースが多いと思われるため、事前に裁判管轄のリサーチは十分にしておく必要があります。
売掛債権の仮差押の裁判管轄