平成20年1月1日より、改正借地借家法が施行されました。
従前の法律では、事業用借地権を20年以上設定することができず、土地を保有せずに業務施設を確保する手法として、事業用借地権の活用を望む企業から存続期間延長を求める声が高まっていました。
そこで、今回の法改正では、事業用借地権を上限50年未満まで設定できることになりました。
この点、30年以上50年未満の期間については、普通借地権を同期間にて設定することができます。
そのため、事業用借地権は、
①契約の更新、
②建物を再築した場合による存続期間の延長、
③期間満了による建物買取請求権の行使
に関して、当事者間の特約によって借主を保護しない旨を定めることができるとされました(改正借地借家法23条1項)。
上記改正により、企業にとっては、土地を保有・取得することなく業務施設を確保できるなど様々な長期事業に取り組みやすくなると考えられます。
他方、土地所有者にとっても、存続期間が延長されることで土地を貸しやすくなる等のメリットがあると言われています。
土地の有効活用のためにも、上記法改正を一度ご確認して頂ければと存じます。
事業用借地権の改正