現在、特許庁において、海外(米国・韓国・英国)における特許審査の簡略化という動きがございます。
これにより、国内で特許出願したものを海外で出願する場合、簡易な手続により審査を受けることが可能になると言われています。
上記審査手続としては、
①日本出願を優先基礎として相手国になされた出願であること
②日本出願が、特許可能と判断された請求項を有すること
③相手国出願の全ての請求項が日本出願の特許可能と判断された請求項に十分対応していること
④相手国出願が審査着手されていないこと(韓国は着手後でも構わない)
という4つの成立要件を満たす必要があると言われています。
上記成立要件を満たせば、厳しい審査を回避でき、審査申請時に提出する必要書類の多くが省略されるというメリットがあると言われています。
上記手続が一般化すれば(現在は試行期間中)、国内企業は海外への特許出願が従来より簡易になると存じます。
そうなれば海外進出等の動きが本格化し、国内企業間の特許権による法的紛争だけではなく、海外企業との法的紛争も十分に予想されます。
法的紛争を少しでも回避するためにも、企業内で十分に精査した上での慎重な判断が重要であると考えます。
海外における特許審査簡略化