先日、日経新聞の記者の方と「販売してから30年以上経過後、三洋電機製の扇風機が 発火し死亡してしまった」事件に関して、製造物責任法等の話をする機会がありました。

上記事件について9月1日の日経新聞に当職の意見が掲載されていますが、原則として三洋電機に法的責任はありません。

PL法の10年の消滅時効がその理由ですが、果たして企業の社会的責任としても十分なのかという点が議論になりました。

この点、半永久的に企業に責任を負わせることは現実的ではありませんが、一定年数が経過した後に発火しても、企業は一切関係ないとの姿勢で問題がないとは言えないはずです。

そのため、経済産業省は「販売から約10年後に、点検時期を利用者に通知することを義務付ける」方針を固めたとのことです(日経新聞9月9日)。

しかし、上記方針によっても、実際に10年後にメーカーが利用者へ通知できるかという現実的な問題が残るでしょう。

すなわち、10年後に利用者が転居していた場合、メーカー側は利用者へアクセスできません。

また、引越しの都度メーカーへ住所を届け出る義務を利用者へ課したとしても、全員が失念することなく届出をできるでしょうか。

他方、個人情報保護法施行後、利用者が住所等の個人情報を届け出ることに消極的な場合も多く、メーカー側に強制的に住所等を取得させることも現実的ではありませ ん。

これらの状況からすると、メーカーに社会的責任を負わせることはもちろん、今後は消費者にとっても自らの利益を守るために住所を忘れずに届け出るなど、双方の努力が必要になってくるのではないかと考えます。

日経新聞の取材掲載(PL法)
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