企業が、新商品の販売やサービスの提供を開始する際、当該新規事業が法令違反に該当するリスクがないか適切な判断ができず、有望なビジネスチャンスを逃してしまうケースもございます。

上記対策の一つとして、平成13年頃(各省庁により異なります)より運用されている「行政機関による法令適用事前確認手続」を活用することができます。

具体的には、当該事業の監督省庁に対し、事業や取引の実施が無許可営業に該当するか否か、業務停止や免許取消処分等を受けるか否か、事業開始に伴い義務を課せられたり権利を制限されたりしないか等を照会することができます。

例えば、金融庁の場合には、照会書の提出から30日以内に、見解及び根拠を明示した回答書が発行されます。

上記手続の活用は、新規事業開始にかかる法的リスクを軽減するための一方策として検討できるものと存じます。

法令適用事前確認手続
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