新会社法の施行により株券不発行が原則となりました。
しかし、今まで株券を発行していた会社については、登記官の職権により「株券発行会社」と登記されています。
そのため、株券不発行会社とするには、下記の通り、法律に則った手続が必要になります(会社法218条)。
その手続とは、定款を変更し、変更された定款の効力が発生する2週間前までに株券不発行とされることについての公告と株主への通知を行います。
この点、公告及び通知内容として、
定款変更すること
定款が効力を発生する日
株券無効となる日
上記3項目が要求されています。
上記手続を経た後、法務局にて株券不発行とする旨の変更登記を行います。
以上の通り、株券不発行とするには、上記のような手続を踏む必要がありますので注意が必要です。
株券不発行と定款変更