会社間の取引において、会社内部の決裁権が問題になる場合がございます。
例えば、社員が権限の範囲を超え、若しくは決裁権がないのに取引を行い、第三者に損害を与えた場合、会社は当該取引について責任を負わなければならないのでしょうか。
もちろん取引先と従業員が共謀していた場合には、会社は責任を負う必要はありせん。
しかし、「使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」と規定されている通り(会社法14条2項)、取引先が使用人の権限の制限について知らなかった場合には、会社は責任を負わなければなりません。
また、会社には使用者責任もあるため(民法715条)、少なくとも損害の一部については負担せざるを得ない可能性が高いでしょう。
従いまして、取引の際には、自社はもちろん取引先の決裁権についても慎重に判断されることが必要になります。
11、権限外の使用人の行為に対する責任