会社の合併には、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後存続する会社に承継させる吸収合併と合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる新設合併がございます(会社法2条27・28)。
この点、取締役会設置会社の場合、合併を有効にさせるためには合併契約書の基本的内容・必要な決定事項について取締役会決議を経ることが必要です(会社法362条4・749条・753条)。
しかし、判例では、「会社の営業に関する包括代理権を有する代表取締役の対外行為であるから、民法93条に準拠し、内部的意思を欠くにとどまるから原則として有効であり、相手方が決議を経ていないことを知り又は知り得たときに限って無効と解する」(最高裁判決昭和40年9月22日)とされていることに注意が必要です。
10、合併契約の有効性