非上場企業の経営者が死亡され、所有していた株式が相続の対象となった場合、相続税の支払手段等が問題になることが多くございます。
すなわち、非上場企業の場合、株式の評価額算定が困難であり、簡単に売買することができません。
そのため、やむなく不動産等を売却して相続税を支払わなければならない状況になってしまうことも見受けられます。
上記の対策として、遺言書の作成がございます。
法律に則った方式でない遺言書は法的効力が発生しないため、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成しておくべきでしょう。
作成にあたっては、遺言者の相続人を確定する等の手続が必要となりますが、弁護士や公証人と協議の上、法的に有効な遺言書を作成することで、経営者が必死に築き上げた財産を後世に有益に残すことができると思われます。
遺言書の内容に関しては、誰に会社の経営権を渡したいのか、逆に誰には絶対に渡したくないのか、今後の配偶者や子の生活をどうされたいのか等を十分に検討されて、それぞれの経営者の方の考えに沿った内容で作成されることをお勧め致します。
6、非上場株式の相続