平成18年5月1日にいわゆる新会社法が施行されます。
同法にはいくつかの重要な改正が含まれていますが、今回は社外取締役(会計参与制度)に関して若干コメントを述べます。
同法において、株式会社の計算書類の適正を確保すべく、会計参与制度が設けられました。
同制度は、公認会計士又は税理士の資格を持つ者が取締役と共同して計算書類を作成し、会社とは別に計算書類を保存し、株主や債権者に対して開示義務を負うものです。
以前の改正にて社外取締役を設置すること等で、企業の透明性を確保することが期待されましたが、現時点でそれほど大きな効果が出ているとは言い難い状況にあります。
今回の改正における会計参与制度の充実により、企業のコンプライアンスに少しでも資する運用ができるのか今後注視していきたいと思います。
3、平成18年商法改正