今回は、「取締役の利益相反取引」についてです。

先日、顧問先より、「ある会社と取引を行うとき、当社の役員がその取引会社の役員も兼務していると利益相反にあたりますか。」という相談を受けました。

そもそも、会社法上、利益相反取引(会社法356条1項2号3号)に該当する場合には、株主総会決議(取締役会設置会社であれば取締役会)の承認決議が必要とされています。

この点、取引相手の会社の代表取締役が自社の(代表)取締役を兼ねている場合は、原則として利益相反取引に該当することになります。

これは総論的なアドバイスになりますが、注意点として以下の2つの場合があります。

1、利益相反取引は、取締役が会社(=株主)の利益を犠牲にして自らの利益を追求することを防止するため設けられた規定です。
そのため、100%株主でもある会社の取締役が上記取引をしようとする場合は、会社の利益を害さないので、例外的に利益相反取引に関する承認不要 という判例があります。

中小企業では、取締役が会社の株式を全て持つことも少なくありません。このような「一人会社」については、利益相反取引に関する承認が不要になる場合もあることに注意が必要です。

2、次に、自社の取締役が取引相手の会社の取締役を兼ねているに過ぎない場合には、法律上は直接的に利益相反取引に該当しないようにも考えられます。

しかし、取引の内容によっては、取締役が会社の利益を犠牲にして自分の利益を追求するおそれがある場合は、実質的な利益相反取引に該当する場合があるので注意が必要です。

最後に、利益相反取引に該当するにも関わらず、株主総会(または取締役会)の承認決議を経ない場合には、原則として当事者間の取引は無効となります。

上記に挙げた例のように、どのような取引が利益相反取引に該当するかは一律に決まるものではありません。
判例においても、個別取引について取締役の利益と会社の利益が衝突するかを具体的に検討しています。

利益相反に該当しそうな取引を行う際は、個別の取引について、十分に注意して対応することをお勧め致します。

取締役の利益相反取引
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