平成12年の商法改正により導入された会社の組織再編の一方法に会社分割がございます。 新会社法の施行により一部変更はございましたが、基本的な構造は同様です。 会社分割には、新設分割と吸収分割の二通りの形態があります。 新設
11、権限外の使用人の行為に対する責任
会社間の取引において、会社内部の決裁権が問題になる場合がございます。 例えば、社員が権限の範囲を超え、若しくは決裁権がないのに取引を行い、第三者に損害を与えた場合、会社は当該取引について責任を負わなければならないのでしょ
10、合併契約の有効性
会社の合併には、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後存続する会社に承継させる吸収合併と合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる新設合併がございます(会社法2条27・28)。
9、株券不発行の原則
新会社法で、株券を発行する旨を定款で定めることができると規定されました(会社法214条)。 このように、株券の不発行が原則となったことに加えて、株券発行にはコストが掛かるため、今後は株券不発行会社の増加が予想されます。
8、ストックオプション制度
新株予約権(会社法2条21・236条)の活用方法として、ストックオプション制度がございます。 具体的には、企業が新株予約権を従業員や役員に対して労務提供の対価として付与することを言います。 従業員や役員は、時価とは関係な
7、詐害行為取消権
債務者が債権者の利益を害することを認識しながら法律行為を行った場合、債権者はその行為の取消しを裁判所に求めることができます(民法424条)。 具体的には、債権者Aが債務者会社Bに金銭を貸し付けていたところ、債務者会社Bが
6、非上場株式の相続
非上場企業の経営者が死亡され、所有していた株式が相続の対象となった場合、相続税の支払手段等が問題になることが多くございます。 すなわち、非上場企業の場合、株式の評価額算定が困難であり、簡単に売買することができません。 そ
5、取締役解任決議の要件
株主であることと取締役であることは会社との関係では法的には極めて差異がございます。 株主としての地位を会社から剥奪されることは原則として考えられませんが、取締役としての地位は株主総会決議によって解任されてしまうことが十分
4、開業1周年記念パーティー
多くの皆様方からお力添えを頂いた結果、鈴木謙吾法律事務所を開設して2年目に入り、弁護士としても7年目となりました。 顧問先企業及びクライアントも順調に増え、予防法務関連を十分に整備させて頂いた結果、顧問先企業も順調に発展
3、平成18年商法改正
平成18年5月1日にいわゆる新会社法が施行されます。 同法にはいくつかの重要な改正が含まれていますが、今回は社外取締役(会計参与制度)に関して若干コメントを述べます。 同法において、株式会社の計算書類の適正を確保すべく、
2、ウェブサイトオープン
本日当事務所のウェブサイトがオープンいたしました。 同時にブログも開設いたしました。 会社経営やコンプライアンス等に関する情報など有益な情報をお届けして行こうと考えております。 どうぞご一読ください。
1、賃貸人の地位の移転
昨今の不動産市況の影響と思われますが、不動産の賃貸人の経営状況が悪化して、賃貸人が破産又は民事再生を申し立てるケースが増えています。 顧問先会社においても、「オフィスビルの所有者から民事再生を申し立てたと連絡を受けました