DM等の発送業務を他の企業へ委託し、個人情報を他の企業と共有した場合等に、重要な個人情報の流出が多く報道されています。 この点、平成19年12月15日付日本経済新聞によれば、経済産業省は、一般企業が持つ顧客の個人情報の流
株式買取請求権
事業譲渡や合併等、株主総会の特別決議が必要な組織再編が生じた場合、議決権の有無に関わらず、反対株主には株式買取請求権が認められます(会社法469、785条 等)。 そして、会社は株式を「公正な価格」で買い取る義務を負うこ
法令適用事前確認手続
企業が、新商品の販売やサービスの提供を開始する際、当該新規事業が法令違反に該当するリスクがないか適切な判断ができず、有望なビジネスチャンスを逃してしまうケースもございます。 上記対策の一つとして、平成13年頃(各省庁によ
知的財産権訴訟の期間短縮
平成19年4月1日に施行された改正商標法にて小売業・卸売業の商標登録が可能になるなど、企業活動において知的財産権管理の重要性が高まっています。 この点、特許権等の知的財産権をめぐる民事訴訟の第1審にかかる期間が約1年とな
企業の事業継承
顧客や設備・技能等を有しているにも関わらず、後継者の育成がネックとなって廃業を迫られてしまう企業が多くございます。 このような事業継承問題を解決するため、政府は、後継者難で廃業を迫られている事業者と起業を目指す人を橋渡し
特許権及び商標権の将来性
会社にとって非常に価値あるものとして特許権及び商標権がございます。 しかし、特許権を維持していくために特許保有者は特許料を、商標権を維持するためには更新登録料を支払わなければなりません。 現在、国内の特許保有者は1特許に
労働契約と業務委託契約
業務効率化等のため、個人との間で業務委託契約を締結する企業もあると存じます。 大まかに言えば、業務委託は仕事の完成が目的となっている点で労働契約とは区別され、業務受託者には労働者としての地位はございません。 この点、労働
独禁法の再販価格維持の禁止
独占禁止法で禁止されている不公正な取引の1つに「再販売価格の拘束」がございます。 すなわち、商品の供給者は、供給先である事業者に対して、転売価格を指示することはできません(19条)。 公正取引委員会が認める特定の商品(医
株券不発行と定款変更
新会社法の施行により株券不発行が原則となりました。 しかし、今まで株券を発行していた会社については、登記官の職権により「株券発行会社」と登記されています。 そのため、株券不発行会社とするには、下記の通り、法律に則った手続
株券電子化と質権設定
株券電子化に伴う法的問題として質権設定がございます。 特に株券を相手方に渡す方法で質権を設定している場合(略式質)、株主名簿に権利関係が登録されていません。 そのため、担保として管理していた株券の担保価値を実質的に失う可
並行輸入と特許権
並行輸入した製品を販売する際、当該製品の特許権が問題になる場合がございます。 この点、平成9年7月1日最高裁判例によれば、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は
真正商品の並行輸入
真正商品の並行輸入が商標権の侵害に該当するかという問題がございます。 この点、平成15年2月27日最高裁判例において、真正商品の並行輸入に該当するための要件は以下の3点とされています。 (1)並行輸入商品に付された商標が
退職従業員に対する競業避止義務
従業員が、退職後に競業関係にある会社へ転職してしまう場合がございます。 当該従業員が会社の営業上の秘密を知り得る立場にあった場合は、会社の権利が不当に侵害されることが懸念されます。 そこで、こうした事態を未然に防止する方
金銭債権の差押
債権回収が難航している場合に、直接債務者へ請求する以外に、債務者が有する売掛金等の金銭債権に対して差押をする方法がございます。 この点、差押命令が発令されると、第三債務者は、被差押債権を債務者へ支払うことが禁止され(民事
現物出資手続
会社法の改正により、会社設立時の最低資本金規定が廃止され、現在では、資本金1円で会社を設立することが可能です。 しかし、資本金1円では、取引先の信用を得られないこと等を懸念し、旧商法下の最低資本金額1000万円の出資を検
商標権侵害への対応
商標法に基づいて、商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、他人による類似商標の使用等を排除することができます(商標法37条)。 具体的には、商標権の侵害に対する措置には、①差止請求、②損害賠償請
会社分割に伴う従業員の地位承継
会社分割制度を利用した場合、従業員の地位の承継が法的に問題になることが多いです。 この点、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」では、会社は会社分割について労働者の理解と協力を得るよう努めなければならないとして
会社分割制度のメリット
平成12年の商法改正により導入された会社の組織再編の一方法に会社分割がございます。 新会社法の施行により一部変更はございましたが、基本的な構造は同様です。 会社分割には、新設分割と吸収分割の二通りの形態があります。 新設
11、権限外の使用人の行為に対する責任
会社間の取引において、会社内部の決裁権が問題になる場合がございます。 例えば、社員が権限の範囲を超え、若しくは決裁権がないのに取引を行い、第三者に損害を与えた場合、会社は当該取引について責任を負わなければならないのでしょ
10、合併契約の有効性
会社の合併には、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後存続する会社に承継させる吸収合併と合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる新設合併がございます(会社法2条27・28)。
9、株券不発行の原則
新会社法で、株券を発行する旨を定款で定めることができると規定されました(会社法214条)。 このように、株券の不発行が原則となったことに加えて、株券発行にはコストが掛かるため、今後は株券不発行会社の増加が予想されます。
8、ストックオプション制度
新株予約権(会社法2条21・236条)の活用方法として、ストックオプション制度がございます。 具体的には、企業が新株予約権を従業員や役員に対して労務提供の対価として付与することを言います。 従業員や役員は、時価とは関係な
6、非上場株式の相続
非上場企業の経営者が死亡され、所有していた株式が相続の対象となった場合、相続税の支払手段等が問題になることが多くございます。 すなわち、非上場企業の場合、株式の評価額算定が困難であり、簡単に売買することができません。 そ
5、取締役解任決議の要件
株主であることと取締役であることは会社との関係では法的には極めて差異がございます。 株主としての地位を会社から剥奪されることは原則として考えられませんが、取締役としての地位は株主総会決議によって解任されてしまうことが十分